南城市健康づくり推進員連絡協議会会則

第1条 名称

この会は、南城市健康づくり推進員連絡協議会(以下「協議会」)とする。

第2条 事務所

この会の事務所は、つきしろ公民館に置く。

第3条 目的

協議会は、健康づくり推進員相互の情報交換及び関係団体との連携を図り、健康推進員活動の円滑な運営に資することを目的とする。

第4条 事業

協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

1.健康づくり運動の普及及び啓発に関すること。

2.関係団体・事業所等との情報交換及び連絡調整に関すること。

3.各種研究会等の開催に関すること。

4.健康推進員の機関紙の発行に関すること。

5.その他目的達成のために必要な事業。

第5条 組織

協議会は、各自治会の健康づくり推進員並びに健康づくり推進に賛同する関係団体・事業所等をもって組織する。

第6条 役員及び役員の選出方法

1.協議会に次の役員を置く。

(1)会長 1名

(2)副会長 1名

(3)事務局長 1名

2.会長、副会長及び事務局長は、第11条の運営委員会において互選により選任し、総会において承認する。

第7条 役員の任期

1.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2.補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第8条 役員の職務

1.会長は協議会を代表し、会務を総理する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたとき、その職務を代理する。

3.事務局長は、事務一般を処理する。

第9条 監事

1.監事は、総会で会員の中から選任された2名をもって充てる。

ただし、任期は役員の任期に準ずる。

2.監事は、協議会の会計を監査する。

第10条 総会

1.総会は、会長がこれを招集する。

2.総会の議長は、会長がつとめる

3.定期総会は、年1回以上開催し、過半数の出席によって会は成立する。ただし、過半数に満たない場合にでも、出席者の多寡にかかわらず、会長の判断により、会は成立するものとする。

4.総会の議決は出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

第11条 運営委員会

1.運営委員会は、会長、副会長、事務局長及び本協議会の構成メンバーの関係団体・事業所等から各一人の委員をもって組織する。

2.運営委員会の議長は、協議会の会長とする。

3.運営委員会は、会長が必要に応じて、都度招集する。

第12条 所掌事項

1.運営委員会は、次に掲げる事項について協議を行う。

 (1)業計画及び事業報告作成に関すること。

 (2)予算・決算の作成に関すること。

(3)事業実施上の諸問題に対する検討に関すること。

(4)その他の事業活動の目的達成に必要な事項。

2.第1項の第1号及び第2号については、総会の承認を得なければならない。

第14条 事業部会等

協議会は事業の目的達成のために、必要に応じて事業部会等を設置することができる。この事業部会に必要な諸事項は会長がこれを別に定める。

第15条 会計

1.協議会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。

2.会費は、年1,200円とする。但し、当分徴収しない。

第16条 会計年度

協議会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第17条 その他

この会則に定めるものの他、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

附則

1.第6条の役員及び役員の選出方法の規定は、次年度より適用し、初年度は暫定役員として、10月17日の健康づくり推進大会において選任する。

2.この会則は 平成22年10月17日から施行する。

3.令和4年7月20日改定。